家づくり講座

【省エネ住宅が必須条件に!】住宅ローン控除の仕組みや申請方法を解説

【省エネ住宅が必須条件に!】住宅ローン控除の仕組みや申請方法を解説

これから家を建てようと思っている方なら、ぜひ利用したいのが「住宅ローン減税(住宅ローン控除)」です。簡単に言うと、住宅ローンを組んで家を建てたら、年末の住宅ローン残高の0.7%の税金が13年間にわたって還元されるという税金の優遇措置です。長年施行されている制度ですが、対象住宅や控除率などが少しづつ更新されています。

今回は、最新の住宅ローン減税の概要と、実際にどのくらい税金が優遇されるかの目安や、申請方法についてお話します。

住宅ローン控除の仕組みは?

住宅ローンで住宅の新築・取得又は増改築等をした場合、年末のローン残高の0.7%を所得税(一部、翌年の住民税)から最大13年間控除する制度です。住宅ローン控除を利用することで、住宅を購入する際の経済的な負担を軽減することができます。

住宅の種類別借入限度額・最大控除額の一覧表

借入限度額とは?

控除対象となる借入金額の限度額です。例えば、長期優良住宅で2024年以降に入居を想定し、5000万円の借入をした場合、控除されるのは上限の4500万円×0.7%の31.5万円になります。入居する年や、住宅の性能によって限度額が変わってくるので、ご自身がどこに該当するか確認するようにしましょう。

最大控除額とは?

控除期間中、借入限度額以上の借入がある状態が続くと、最大控除額×13年分を受け取れる計算になります。しかし、年々返済していくと、借入残高は減っていくので、控除の金額も年々減少していくことになります。

今後は「省エネ基準」が最低要件に

令和4年度税制改正では、省エネ住宅に対するメリット付与が、はっきりと打ち出されました。2024(令和6)年以降に建築確認をとる住宅は、「省エネ基準」に適合しなければ、住宅ローン減税を受けられないことになりました。

省エネ基準とは

具体的には、日本住宅性能表示基準の断熱等性能等級4以上かつ一次エネルギー消費量等級4以上の性能をいいます。この性能は、近い将来、住宅に対する義務化(2025年)が予定される性能です。

2025年の「省エネ基準」の義務化(予定)に向けて、多くのハウスメーカーがこれに対応しているので、大きな問題はないと考えられますが、住宅会社を検討する際には必ず省エネ基準を満たしているかどうか確認するようにしましょう。

いくら戻ってくる?控除額の目安

年収800万円の方のケーススタディ

例えば初年度の住宅ローン残高が4000万円だったとすると

4000万円×0.7%=28万円(控除可能額)

となります。

※計算した金額が最大控除額を上回ってしまった場合は最大控除額が控除可能額となります。

【年収800万円の場合

  • 所得税:約46万円
  • 住民税:約44万円

ですので、所得税46万円のうち28万円が控除対象となり、払いすぎた所得税28万円が確定申告後に戻ってきます。

年収800万円の控除額・税額について図解

毎年ローン返済をしていくと、ローン残高は減っていくので、初年度の28万円から控除額は減少していくイメージになります。【住宅ローン控除 シミュレーション】でネット検索すると、色々なサイトでローンの金利や年収に合わせて参考金額をシミュレーションすることも可能です。

住宅ローン控除の申請方法は?

給与所得者の方も自営業の方も、新居に入居した翌年に確定申告にて申請を行ってください。

1年目の申請は必要書類も多く大変ですが、2年目からは手続きは簡単になるので、初年度は早め早めに準備しておくようにしましょう。

主な必要書類は以下のとおりです。

  • 住宅借入金等特別控除額の計算明細書(国税庁HPにて作成できます)
  • 住宅ローンの年末残高証明書(金融機関から送られてきます)
  • 建物、土地の登記簿謄本
  • 請負契約書(注文住宅)
  • 土地の売買契約書
  • 源泉徴収票

このほかに長期優良住宅などの認定を受けていれば、その認定通知書等が必要になってきます。

住宅ローン減税の還付金は、確定申告手続きの約1ヶ月後に税務署から振り込まれます。自営業者の方で、すでに支払った所得税がない場合には、確定申告のときに納める所得税が安くなります。

なお、所得税から控除しきれなかった金額があったときは、住民税も安くなりますが、住民税は自動的に手続きされます。2年目以降は、給与所得者の方は年末調整で申請ができます。自営業の方は確定申告と一緒に手続きを行ってくださいね。

まとめ

住宅ローンを組んで、マイホームを建てる、ほとんどの方が利用できる住宅ローン控除。ちょうど制度改訂の時期となり、申請や入居の時期の違いで、条件や金額に違いが生まれます。ご自身の計画では、どこに該当するかをしっかりと確認してお住まいづくりを進めていきましょう。

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